2020-05-28 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、自らの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。
このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、自らの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。
このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、みずからの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。
今回の法改正は、こうした状況に対応するために、著作権侵害訴訟における権利者の立証負担を軽減をし、権利の実効性の確保を図ろうとするものでございます。
それからアメリカにおきます登録制度というのは一種の著作権侵害訴訟を提起する要件として登録が要求されているわけでございまして、そういう意味の権利保全性の極めて高いものの性格でございます。